裁判所は、この日の口頭弁論期日で結審とするとしつつも、控訴人らが主張し、本日の意見陳述でも指摘があったように、一審判決の判断枠組みやその判断手法は妥当ではないこと、特措法において放射性廃棄物の定義が100㏃/㎏から8000㏃/㎏に変更された理由・経緯、なぜ特措法に基づけば焼却が許されるのか、バグフィルターで微粒子が99.9%捕捉されるというが漏れはないのか、申し合わせや覚書が持つ意味等の多くの事情をしっかりみて総合考慮した上で裁量判断が妥当かと検討すべきと考えているという趣旨の話がありました。
6月6日(木)15時~ 仙台高等裁判所において、控訴審判決が下されます。上記のとおり、一審判決とは異なる判断枠組みによってなされることから、しっかりと中身を検討した上での判断になることを願いたいと思います。同判決は法廷でなされ、その後報告集会も開催しますので、是非ご参集下さい。
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