原告側は、平穏生活権の侵害、内部被ばくによる健康被害のおそれの立証として、原告4人と専門家2人の証人尋問の実施を求めました。裁判所は当初、原告1名の意見陳述のみを認めるとしていましたが、この日弁護団が強く主張したことによって、次回12/26(月)午後1時半~の口頭弁論期日で、原告4人の主尋問が行われることになりました。
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放射能汚染廃棄物焼却反対
大崎住民訴訟を支援する会
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